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クーリングオフのお知らせ
| 1. |
お客様が、訪問販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下記参照)により無条件で申し込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。 |
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| 2. |
この場合お客様は、
@損害賠償又は違約金の支払を請求されることはありません。
Aすでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
B権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払を請求されることはありません。 |
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| 3. |
上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことによって困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。 |
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| 下図のようにハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店あて郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。) |
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